不動産売却の知識
不動産売却を成功させるために、正確な情報を把握することが重要です
不動産を売るには、「媒介」と「買取」という2つの売却方法があります。 この2つの売却方法の違いを把握しましょう。把握しなくてはならない理由としては、それぞれ売却の流れが違うからです。売却の流れを知り、お客様の考える売却方法とギャップのないようご相談も承っております。お客様に最適な売却方法をお選びください。
DIFFERENCE
媒介と買取の違い
「買取」と「媒介」の概要
「媒介」とは?
媒介とは、不動産会社が一般の個人を買主として探し出し、個人のお客様に売却する方法です。その為、購入した不動産の利用方法は、購入希望のお客様や来店のお客様への物件のご紹介の他、不動産ポータルサイトやネット媒体への掲載や折込チラシなどの各種広告媒体を使って、広く購入希望者を探します。そのため、相場価格でご成約の可能性が高いです。
「買取」とは?
買取とは、不動産会社がその不動産を直接、売主である個人から買い取る方法です。不動産会社は、土 地や建物、マンションを購入し、不動産の開発、建設やリノ ベーションなどの付加価値を付け、再度販売を行う事業目的 で購入します。買取は、不動産業者が買主となるので、媒介のように販売期間が必要ではないぶん、物件の価格査定から契約までの流れがスピーディーです。
買取と媒介のメリットを比較
媒介のメリット
相場価格かそれ以上で売却ができる可能性
媒介の場合、時間をかけて納得できる売却が可能です。 逆に言うと納得するまで売ることを焦らなくて良いのです。自身で早く売却をしてしまい、理想の売却価格とのギャップで後悔する人も少なくありません。 媒介を希望されると、各種広告媒体を駆使して、広く購入希望者を探し出すことができるので、相場価格で成約率が高いです。お客様の要望に沿って理想の売却を共に目指しましょう。
売れるまでの期間、そのまま住み続けられる
お客様に納得のいかない価格であれば、納得がいくまで探し続ける時間があるのでゆっくり探しましょう。時間があるので、販売活動を行いながら購入希望者を見つけるまで仮住まいを用意する必要もありません。納得のいく価格とお客様のスケジュールに合わせて引っ越しができます。
買取のメリット
素早く現金化ができる
不動産会社が買主のため、査定から現金化までの流れが媒介よりもスピーディーです。「早く現金化したい」、「急な出費でその費用に充てたい」などをお悩みのお客様は、時間かけずにいち早く物件を現金化することが可能な買取がおすすめです。 また、媒介のように広告活動を行わないため、周囲に知られずに、短期間で売却できます。
媒介手数料が不要
買取の場合、媒介手数料(取引物件価格×3~5%+消費税)が不要です。 広告活動を行わないため、周囲に知られずに売却することが可能です。
FLOW
売却の流れ
媒介での売却
1売却相談・査定
売却スケジュールの設定や売却方法などを決めていきます。 スケジュールや売却方法によってお客様に合った媒介契約の種類や価格設定などが変わっていきます。 その後、売りたい土地、不動産の価値を査定いたします。
2売却依頼・媒介契約の締結
一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類の中から、お客様がご希望の契約を締結します。 媒介契約の内容を書面に記載し、記名押印のうえ、お客様に媒介契約書をお渡しします。
3広告・販売期間
購入希望のお客様へのご紹介、不動産ポータルサイトやREINS(不動産流通機構)などのウェブ媒体への掲載、折込チラシなどを駆使して、広く購入希望者を探します。
4買受申込・契約条件の交渉・不動産売買契約の締結
不動産の購入希望者が見つかると、売主と購入希望者の間に入り、契約金額、引き渡し日、代金の支払い条件などの契約条件の交渉や契約手続きを行います。売主・買主、双方の合意のもと、不動産売買契約の締結を行います。
5引渡し(現金化)
不動産のお引渡しをします。
買取での売却
1売却相談・査定
売却時期の設定や売却方法などを決めていきます。
その後、市場相場や成約事例の調査、現地調査を行い、売りたい土地、不動産の価値を査定いたします。
2契約条件の交渉・不動産売買契約の締結
契約書を作成し、不動産売買契約の締結をします。
3引渡し(現金化)
契約完了後、代金の支払い手続きを行います。 条件により、契約・決済が同日に行われるケースもございます。
不動産情報センターでは「媒介」を強くお勧めします
不動産を売却するときに、高価格の売却が理想だと思います。 株式会社不動産情報センターは、お客様の納得のいく価格での媒介売却を行います。 焦らずじっくり待ちながら、お客様の引っ越しスケジュールも考え、理想の実現に近づくよう 全力でサポートいたします。
COST
売却にかかる費用
媒介手数料
売買契約が成立した際に支払う費用
不動産売却時の媒介手数料とは、不動産会社に売却の媒介を依頼した後、売買契約が成立した際に支払う費用です。
買主との売買契約まで達しなかった場合は、媒介手数料は発生しません。
媒介手数料は、成約金額によって変動し、宅建業法で上限が定められています。
不動産会社は、その上限を超えて媒介手数料を受けとると法令違反となります。
媒介手数料(上限額)の計算方法
媒介手数料の上限額は売却金額に一定の割合をかけて求めます。
「売却金額が200万円以下の部分」→ 売却価格×5%(+消費税)
「売却金額が200万円を超え400万円以下の部分」→ 売却価格×4%(+消費税)
「売却金額が400万円を超える部分」→ 売却価格×3%(+消費税)
※売却金額は税別の価格で計算
不動産売買契約書の印紙代
印紙税法で定められた課税文書に対してかかる税金
不動産を購入したことがあるなら、一度は払っている印紙税。不動産に限らず、ほとんどの人がどこかで印紙税を目にしたことがあるのではないでしょうか。不動産を売却するときにかかる印紙税は不動産の売買契約書に貼るために必要です。印紙税率は契約金額によって変わり、金額が大きくなると印紙税率は高くなる仕組みになっています。
- 50万円を超え100万円以下のもの
- →500円
- 100万円を超え500万円以下のもの
- →1,000円
- 500万円を超え1,000万円以下のもの
- →5,000円
- 1,000万円を超え5,000万円以下のもの
- →10,000円
- 5,000万円を超え1億円以下のもの
- →30,000円
- 1億円を超え5億円以下のもの
- →60,000円
売渡費用
売渡費用はいくら?
不動産を売り渡すには売渡証書を作成しなければなりません。 これは買主への登記移転に必要となるもので、法務局へ売主として申請する書類です。 登記簿謄本から抵当権の記録内容を削除する抵当権抹消費を含む場合には7~8万円程度必要です。
譲渡所得税
譲渡所得とは?
所有している土地、建物などを売って得た利益のことを、譲渡所得といいます。 譲渡所得に対して、所得税・住民税・復興特別所得税が発生します。これらを総称して「譲渡所得税」といいます。 譲渡所得には、不動産の保有期間によって、譲渡した年で所有期間が5年超えの「長期譲渡所得」と、所有期間が5年以下の「短期譲渡所得」に分かれます。税率は、長期譲渡所得では所得税15%、住民税5%の合計20%、短期譲渡所得では所得税30%、住民税9%の合計39%です。