相続物件売却のススメ

相続物件売却のススメ

相続物件売却のススメ

親から相続した物件はとても大切です。物件を相続すると選択肢としては3つあります。1つ目は実際にその物件で暮らすことです。2つ目はお客様自身がオーナーとして、賃貸など収益物件として管理することです。最後の3つ目は媒介業者に頼むなどして売却することです。「今暮らしている所と離れていて暮らせない」といったお客様には、収益物件として管理するか、売却するかがおすすめです。

PROCEDURE
売却に必要な手続き

Step 1

遺産分割協議を行う

遺産分割協議とは、相続人全員で、どのように遺産を分けるかを決める話し合いのことです。 相続人が自分1人だけの場合は必要ありません。 不動産を分ける主な方法は換価分割・代償分割・共有分割の3つがあります。

Step 2

相続登記を申請する

不動産の名義を相続人に変更する手続きです。 法務局に相続登記の申請をすることで、不動産の所有名義が、亡くなった方から相続人に変わります。

Step 3

不動産会社に売却を依頼する

申請を受理された後に、不動産会社に売却の依頼をいたします。売却には買取と媒介の二つのパターンがありますが、お客様と親族の皆様の理想に合うよう選択ください。

Step 4

所有権移転登記を申請する

所有権移転登記とは、土地や建物の所有権が売買や相続、贈与などによって移ったということを法的に明確にするために行う登記をいいます。 たとえば、売買によって所有権を得ていても、所有権移転登記を行って登記を備えなければ、第三者に対して所有権の移転を主張できないことが、民法177条で定められています。

Step 5

売却代金を相続人の間で分配する

換価分割にも含まれるものですが、無事売却が確定して現金化した後は、相続人の間で話し合い分配します。

Point!

相続物件のスムーズな売却のために

第一に、被相続人が元気なうちに遺言書を作成しておくように頼んでおきましょう。
なかなか切り出しにくいことですが、相続トラブルを回避し、スムーズに売却するために重要なことです。
また、税金や相続の手続きの把握、相続登記の確認をすることが重要です。
家族で協力して、取り組むことが必要でしょう。

PRECAUTIONS
注意事項

相続の注意事項

相続に関わる注意事項として、申請と期限が設けられています。
具体的な期限とペナルティについては、以下の説明をご覧ください。
相続物件は単に物件を預かるだけではなく、やらなければならないことがあります。
ご所有の方は、今後管理するか、売却するかも含めて親族と話し合うことをオススメします。

贈与等の相続税について

相続開始前3年以内の贈与や遺贈は相続税が課せられます。この場合、亡くなる前の贈与なので贈与税だと思われがちですが、贈与されてから3年以内に亡くなった場合は、贈与税ではなく相続税になるのです。 これは、相続税対策のための駆け込み贈与の対策として定められました。

相続税の申告・納税には期限がある

相続税の申告・納税は、相続開始後10カ月という期限があるので気をつけましょう。申告だけでなく、納税の期限も10カ月です。遺産分割協議が期限内に成立していないため、3年以内の分割見込書を提出することになったとしても、一旦は期限内に申告・納税しなくてはなりません。

期限を過ぎたらペナルティ

万が一、期限を過ぎてしまったら、「無申告加算税」というペナルティがあります。延滞税の加算だけでなく、財産を差し押さえられてしまう可能性もあるので、期限は過ぎないように気をつけましょう。差し押さえの対象は遺産だけでなく、相続人自身の財産も対象になってしまいます。

株式会社不動産情報センター

相続物件をご所有の方は、空き家として放置するよりも早期の売却を!

相続物件をご所有の方は今後管理するか売却するかも含めて親族と早急に話し合うことをお勧めします。 相続の場合は手続きが必要で、期限が過ぎるとペナルティが発生する恐れがあります。 どうしようかと悩みを先延ばしにしてしまうと期限が過ぎてしまうので、わからないことがあればお気軽にご相談ください。全力でサポートいたします。

SALES RECORD
売却実績

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不動産売却のご相談やご依頼など、お気軽にお問合わせください。