不動産売却の譲渡所得には所得税と住民税が課税されます!特例についても紹介!

2023/09/15 06:00:39 AM 投稿, 不動産お役立ちブログ,



不動産を初めて売却するという方は、税金についてのお悩みもあるのではないでしょうか。
不動産を売却して所得が出た際には、儲けに対して所得税と住民税が課税されます。

本記事では、不動産売却にかかる税金や譲渡所得に対して利用できる特例についてご紹介します。

 

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□不動産売却の譲渡所得には所得税と住民税が課税される

不動産を売却して発生した利益を譲渡所得といい、この譲渡所得に対して所得税と住民税が課税されます。
例えば、6000万円で購入した物件が9000万円で売却できた場合、3000万円の譲渡所得に対して課税されます。

不動産を売却する際には、様々な経費がかかるため譲渡所得から差し引きます。
売却のために支払った仲介手数料や印紙税、土地を売るために建物を取り壊した費用などが経費に該当しますが、修繕費や固定資産税、管理費は差し引けないため注意しましょう。

また、譲渡所得にかかる税率は基本的には20.315%です。
しかし、短期的な土地の売買で儲けることがないように、売却した不動産の所有期間が5年未満の場合には、39.63%の税率がかかるため、注意が必要です。

□譲渡所得に対して利用できる特例

譲渡所得が発生した際に少しでも税金を節約できるように、特別控除や軽減税率の特例についてご紹介します。

*3000万円の特別控除

一定の条件を満たすことで、譲渡所得から最大で3000万円の控除を受けられる制度です。
自宅を売却した場合に対象となり、賃貸用のマンション、更地、一定期間以上居住していない住宅は含まれません。
注意点として、売却をしてから自宅を購入する際に、住宅ローンを利用した場合でも住宅ローン控除を受けられなくなってしまうことを念頭に置いておきましょう。
売却をしてから自宅を購入する予定がある場合、3000万円の特別控除か住宅ローン控除のどちらの適用を受けるか決めておく必要があります。

*所有期間10年超の物件に対する軽減税率の特例

マイホームの売却をした際に、一定の条件を満たすことで長期譲渡所得の税額を一定の部分までさらに低い税率で計算ができます。
この特例を受けるためには、売却物件が自分の居住用財産で、所有期間が10年を超えている必要があります。
通常、長期譲渡所得には20.315%の税率がかかりますが、この特例が適用されることで6000万円までの課税譲渡所得が14.21%まで軽減されます。
また、この特例は3000万円特別控除との併用が可能であるため、要件を満たす場合にはぜひ利用してくださいね。

 

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□まとめ

不動産を売却して発生した利益を譲渡所得といい、所得税と住民税が課税されます。
3000万円の特別控除や所有期間10年超の物件に対する軽減税率の特例によって税金が節約できるため、活用してくださいね。

水戸市、ひたちなか市、大洗町周辺で不動産売却についてお悩みがある方は、当社までお気軽にお問い合わせください。




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