不動産売却後は年末調整はどうなる?確定申告が必要な理由を解説

2023/02/28 06:00:56 AM 投稿, 不動産お役立ちブログ,



不動産売却後であれば、年末調整や確定申告についての疑問や不安がある方もいらっしゃいますよね。
特にサラリーマンの方は、例年であれば会社が年末調整を行ってくれるため、確定申告についてよく分からないという事もあるでしょう。
しかし、不動産売却後にはご自身で確定申告を行う必要があります。
今回は、年末調整について解説したうえで、不動産売却後の確定申告について紹介します。

□年末調整について解説

額面で35万円となっている給料が、手取りは30万円以下までひかれているという事がありますよね。
これは源泉徴収といい、税金を額面から差し引いて給料を支給しています。
ただし、控除を受けている場合には、年末に1年間の源泉徴収をまとめて整理します。

その結果、多くひかれていたり、反対に少なくひかれていたりすることが判明します。
年末にこの差額を調整することを、年末調整といいます。
年末調整では、年間収入から控除をひいた金額に税率を掛けます。
サラリーマンの場合は、会社で年末調整を行い、払いすぎた場合は還付、不足した場合は徴収します。

□不動産売却をしたら確定申告が必要!

先ほど解説したように、会社勤めをしている場合には会社が年末調整を行ってくれるので、自分で確定申告をする必要はありません。
しかし、不動産売却をした場合には、個人で確定申告をする必要があります。
なぜなら、不動産売却の際に伴う所得は給与所得とは別で、譲渡所得として分類されるためです。

不動産売却を行うと、普段は自分で確定申告をしない人に対しても、税務署から申告書の用紙が届きます。
それを管轄の税務署へ提出します。

不動産を売却した際には、売却益が出たときだけでなく譲渡損失が発生した場合でも確定申告が必要です。
確定申告を行わないと、還付金を得たり減税したりできません。
税法上では売却益が無ければ確定申告の必要はないとされていますが、損益に関わらず確定申告を行った方がよいでしょう。

*譲渡所得の確定申告

不動産の売却によって売却利益が出た場合には、確定申告をして譲渡所得税を納めます。
売却した建物や土地の所有期間が、5年を超過するかどうかにより、適用される税率は異なります。
特例制度が適用されれば、税金がかからないこともありますよ。

*譲渡損失の確定申告

譲渡損失が出た場合は、損益通算のために確定申告を行いましょう。
条件を満たすことで、給与をはじめとした所得と損益通算をし、税金が安くなる特別控除の利用が可能です。
通算を行っても1回で控除しきれない場合には、譲渡をした翌年以降3年間は繰り越して譲渡できます。

□確定申告の手順

ご紹介したように不動産売却後には、確定申告が必要です。
ここからは、どのような手順で確定申告を行うのか解説します。

1.必要書類を揃える

まずは、確定申告に必要となる書類を集めます。
不動産売却をしたため確定申告を行う場合には、確定申告書と譲渡所得の内訳書を提出します。
この書類を作成するために必要となる書類をそろえる必要があります。
以下で、どのような種類が必要となるのかを紹介します。

・売却に関する書類
譲渡初頭の売却価格、売却費用を計算するために必要な書類を集めます。
例えば、不動産の売買契約書や、仲介手数料の領収書を準備しておきましょう。

・取得価格や取得費に関する書類
譲渡所得の取得価格や取得費の計算をする際に必要な書類を揃えましょう。
売買契約書や取得のために必要となった費用の領収書を準備します。
取得後に改良を加えた場合は、改良時の領収書も必要です。

・特別控除、所得税の控除に関する書類
譲渡所得の特別控除を利用する場合は、さらに書類が必要となります。
なお、生命保険や社会保険、地震保険も控除対象となります。
サラリーマンの方は年末調整で調整済みであるため、源泉徴収票があれば十分です。

申告書を自分で作成する場合には、パソコンとネット環境を準備しましょう。
国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーを利用すると、一通り作成ができます。

2.所得税の確定申告書を作成し、提出する

書類の収集やネット環境の整備が完了したら、所得税の確定申告書と譲渡所得の内訳書を作成します。
確定申告書では、譲渡所得の金額、給与所得の金額を集計し、各保険の控除や医療費控除などの金額を控除し、実際の所得税額の計算を行います。

全ての書類を作成できたら、税務署へ提出します。
提出方法は、直接持参する方法、郵送する方法、インターネットで送信する方法があります。
提出期限は、不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までと定められているため、期限を過ぎないように気を付けましょう。

3.所得税と住民税を納税する

書類の提出と納税は別々に行われます。
所得税の納税期限は3月15日であり、確定申告書等の提出と同じ期限です。

現金で支払う場合には、納付書を使用して金融機関で納めます。
口座振替の手続きを行うと、口座振替も可能です。
他にも、クレジットカードによる納付、コンビニ納付などもあります。

住民税は市区町村が確定申告の情報をもとにして計算し、6月以降に納付書が送付されます。
納付書が届き次第、納税をしましょう。

□まとめ

不動産売却後には、多くの場合に確定申告を行う必要があります。
不動産売却の損益に関わらず、期限内に確定申告を行いましょう。
確定申告の際には、ご紹介した流れを参考に準備を進めてみてくださいね。
水戸市、ひたちなか市、大洗町周辺で不動産売却後のお悩みがある場合は、当社が解決いたします。




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