不動産売却時の3000万円特別控除とは?他の特例との併用についても解説!

2023/09/27 06:00:54 AM 投稿, 不動産お役立ちブログ,



不動産を売却すると、多くの税金を払わなければならないことがあります。
一方で、3000万円の特別控除を活用することで、自宅を売却した際にはほとんどの場合大きな税金がかかりません。

本記事では自宅の売却を検討されている方へ向けて、3000万円特別控除について解説していきます。

 

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□不動産売却時の3000万円特別控除とは

3000万円特別控除とは、居住用の不動産を売却した際に得られた譲渡所得から最大で3000万円を特別控除として差し引ける特例です。
そのため、もし3000万円の利益が出た場合でも、所得税や住民税が課税されないため、本来は譲渡所得税を支払わなければならない方にとって大きなメリットとなります。
所得税がかかる課税譲渡所得の計算方法は、譲渡所得から特別控除を差し引くことで求められます。
譲渡所得額が3000万円未満の場合には、その譲渡所得額を上限として差し引きます。

条件として、居住用の不動産でないと適用されません。
一方で、その不動産に住まなくなったとしても、その日から3年目の12月31日までに売却できれば特例が適用されます。

この特例を受けるためには確定申告が必要で、必要書類は譲渡所得の内訳書と売却した自宅の所在地の住民票です。
また、売買契約日の前日において、住民票に記載されていた住所と売却した自宅の所在地が違う場合には、戸籍の附票の写しが必要です。

□税金対策で他の特例との併用も可能?

住宅ローン控除と3000万円特別控除は同時に適用されません。
他にも、マイホームの買い替え特例、譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例が併用不可です。
一方で、10年超所有軽減税率の特例は併用可能です。

3000万円特別控除が適用されると、その前後2年間は住宅ローン控除を利用できません。
住宅ローン控除は、住宅ローンを借りて自宅を購入した場合に、年末のローン残高に合わせて税金が還付される仕組みとなっています。
自宅を売ってからすぐに買い替える場合には、売却した家に3000万円控除を使用し、新居には住宅ローン控除を使用するということができなくなっています。

 

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□まとめ

3000万円特別控除とは、自宅を売却した際に所有期間に関係なく譲渡所得から最大で3000万円を特別控除として差し引ける特例です。
ただし、適用されるためには確定申告が必要であるため注意しましょう。
また、住宅ローン控除との併用ができないため、マイホームを買い替える際にはどちらを利用した方が得なのか見極める必要があります。

水戸市、ひたちなか市、大洗町周辺で不動産売却についてお考えの方は、当社までお気軽にお問い合わせください。




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