契約不適合責任について解説!請求できる期間は1年間って本当?

2023/10/01 06:00:58 AM 投稿, 不動産お役立ちブログ,



ものの売買契約ではスムーズに取引を進められず、トラブルが発生してしまうことがあります。
そのようなトラブルが起こってしまった際に買主を救済するものが、契約不適合責任です。
今回は、契約不適合責任の概要や期間についてご紹介します。

不動産を売りたいとお考えの方や買いたいとお考えの方は、ぜひ本記事を参考にして契約不適合責任についての知識を深めていただければ幸いです。

 

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□契約不適合責任とは

契約不適合責任とは、買う約束をしたものと現物が異なる場合に、売主に負わせる責任です。
2020年3月までは、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)と呼ばれていましたが、2020年4月の民法改正に伴って名称が変更されました。
また、名称の変更だけでなく契約不適合責任は買主の立場に寄り添った内容に改正されました。

瑕疵担保責任では買主が注意をしていても知り得なかった不具合や欠陥がある場合のみ責任を問われていましたが、契約不適合責任では契約内容に合ったものが引き渡されていない場合には売主への責任を追及できるようになりました。
瑕疵担保責任よりも請求権が拡大されて、売主の責任が重くなっています。

□契約不適合責任の期間は1年間?

*目的物の種類・品質の契約不適合

契約で引き渡されるはずである目的物と実物が異なる場合や、権利の不適合が発覚した場合です。
買主が不適合を知った日から1年以内に売主に通知しなければいけません。
不適合の通知は1年以内に行わなければいけませんが、請求は請求する権利が消える消滅時効の前に行うようにしましょう。

*目的物の数量・権利の契約不適合

契約によって定められた目的物の数量よりも実際に引き渡された数量が過剰である場合、または不足している場合です。
契約と異なることが明確であるため、請求の時期が遅くなっても不利益にはなりません。
時効が消滅するまでに通知をすれば契約不適合責任を問えます。
消滅時効の期間は、権利の行使が可能となったことを知ってから5年、権利の行使が可能となったときから10年とされています。

*買主が業者の場合

業者間で売買をする際には、買主は目的物を受領してからすぐに検査を行わなければいけません。
検査中に契約不適合を見つけた場合にはすぐに売主へ通知しないと契約不適合責任を問えないため、注意しておきましょう。

 

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□まとめ

契約不適合責任とは、契約内容と引き渡したものが異なる際に引き渡し側が負う責任です。
目的物の種類・品質の契約不適合の場合には1年以内に通知をする必要があります。
他のケースとして目的物の数量・権利の契約不適合、買主が業者の場合が考えられ、それぞれ制限期間が異なるため注意してくださいね。

水戸市、ひたちなか市、大洗町周辺で不動産の売買をお考えの方や売買におけるトラブルを防ぎたい方は、ぜひ当社までご相談ください。




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