相続後に不動産売却を考えている方へ!メリットと注意点を解説!

2023/03/07 06:00:28 AM 投稿, 不動産お役立ちブログ,



親から不動産を相続した場合、どうしたらよいか悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。
自分では管理が難しい不動産であれば、売却することで得られるメリットがあります。
ただし、不動産の売却時には注意点があることを理解しておきましょう。
今回は、相続後に不動産売却をする手順やメリット、注意点について紹介します。

□相続後に不動産売却をする手順

まず、相続した不動産を売却するための手順を詳しく解説します。

1.遺産分割協議を行う
相続人が相続財産の分割について話し合い、遺産分割協議を行います。
これは、財産を公平に分けてトラブルの発生を防ぐために必要です。
財産を公平に分割し、遺言がある場合には指定通りに分割します。
そして、遺産分割協議書を作成して、話し合いで決まったことを証拠として残しておきましょう。

2.相続登記をする
相続登記とは、相続した不動産の所有権を相続人へ移す手続きです。
相続した不動産を売却する場合にも、この手続きが必要となります。
また、相続人が2人以上いる場合には、代表者を決めてその一人に所有権を移すことが一般的です。
必要な書類を準備して、法務局へ申請しましょう。

3.不動産の売却をする
個人的に売却先が決まっている場合以外は、不動産会社へ売却を依頼することが多いです。
また、先ほど紹介した遺産分割協議書の作成や相続登記などもサポートしてもらうことが可能です。
そのような場合には、不動産の相続が決まった時点で不動産会社への相談を始めることをおすすめします。

4.現金を分割する
単独相続又は現物相続の場合には不要ですが、換価分割の場合には必要となります。
不動産を売却して得られた現金を、遺産分割協議で決定した内容をもとに相続人が分割します。
この不動産を売却して得た現金には税金がかかるため注意しましょう。

□相続した不動産を売却するメリット

相続した不動産はそのまま所有するという方法もあります。
他にも選択肢がある中でも、売却をすることでどんなメリットを得られるのか3点解説します。

・維持費がかからない
不動産を所有するには、固定資産税と都市計画税を支払う必要があります。
また、空き家のまま放置してしまうと特定空き家に指定されてしまい、税負担が大きくなってしまう可能性もあります。
管理できる距離に住んでいても、建物のメンテナンスや庭の修繕のために費用が発生するでしょう。
相続した不動産の管理が難しい場合には売却することで、税負担が軽くなったりメンテナンス費用がかからなくなったりするなど、大きなメリットを得られます。

・相続人同士で公平に分けられる
相続人が複数いて、遺産の大半が不動産である場合には、遺産をどのように分けるかでもめてしまうこともあります。
現金とは違って不動産は分けられないため、相続する前に売却してしまう方法も挙げられます。
不動産を共有名義として所有する方法もありますが、売却や改修を検討する際には意見が対立してしまう可能性も考えられるでしょう。
不動産を売却して現金にすれば、相続人同士で公平に分けられます。

・近隣住民とトラブルを避けられる
不動産管理を放置すると、近隣とのトラブルにもつながってしまいます。
例えば、草木が伸びて隣の家に侵入してしまうとクレームがくるかもしれません。
また、建物にゴミを不法投棄されてしまうと悪臭や害虫が発生して、近隣に大きな迷惑をかけてしまうこともあります。
不動産の管理やメンテナンスが難しいことからトラブルが発生する可能性があるのなら、売却したほうが良いでしょう。

□相続した不動産を売却する際の注意点

ご紹介したように相続した不動産を売却することでメリットが得られますが、売却の際には注意点があります。

・共有名義の売却には全員の同意が必要
共有名義の不動産を売却するためには、共有者全員の同意が必要です。
そこで、「売ること自体の同意」と「価格の同意」がポイントとなります。
売ること自体に同意が得られたら、最低売却価格を決めるようにしましょう。

・売却期限は3年以内が目安
相続した不動産は、3年以内に売ることを目安にしましょう。
相続不動産で利用できる取得費加算の特例と相続空き家の3000万円特別控除は、3年を目安としているからです。
それぞれの特例を利用するためにはいくつかの要件があるため、利用を検討する場合には事前に確認しておきましょう。

・親の家に住む場合と住まない場合で税金特例が異なる
相続した親の家に相続人が住むことで、いくつかの特例を受けられるため売却時の税金を節税しやすくなります。
一方で、相続した親の家に住まない場合には、利用しにくい特例しかないため節税しにくくなってしまいます。
親の家に引き続き住み、その家を売却する場合にはマイホームの売却と同じ扱いとなります。
マイホームの売却にはなるべく税金が発生しないように配慮されており、複数の特例が用意されていますよ。

□まとめ

相続した家の管理が難しい場合には、ぜひ売却を検討してみてくださいね。
売却することで、維持費がかからないだけでなく、相続人同士で公平に分けられるというメリットもあります。
水戸市、ひたちなか市、大洗町周辺で相続した不動産の売却を検討している方は、ぜひ当社までご相談ください。




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